職業生活設計セミナー
宮崎障害者雇用支援センター

現在位置 : ホーム > 各種助成金(障害者対策)

各種助成金

事業主に対する助成金制度

 障害者の方を雇用する際には、各人の能力と適性を十分に引き出すため、作業施設、設備の設置または整備を必要とすることが少なくありません。
 また、障害者の方の能力開発や雇用管理を図るために特別な措置の実施が必要となることもあります。
 そこで、事業主が障害者の方を雇用される際、作業施設・設備の設置または整備などを行う場合については、事業主に助成金を支給することで、その経済的負担を軽減し、障害者の方の雇用の促進及び雇用の継続を図ります。

※助成金の申請等の詳しい手続きについては、業務第二課までお問い合わせください。

電話(0985)29-9052

助成金詳細内容を見る
助成金活用事例を見る


障害者作業施設設置等助成金

 障害者を常用労働者として雇い入れるまた継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造がなされた設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成いたします。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


設備・施設の例
  • 聴覚障害者用パトライト
  • 車イス用のスロープ
  • 視覚障害者用の手すりや点字ブロック、音声化ソフト
  • 身体障害者用トイレ

障害者福祉施設設置等助成金

 障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設の設置または整備にあたって、障害者が利用できるように設置または整備する場合にその費用の一部を助成するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


設備・施設の例…
  • 休憩室、体育館
  • 食堂、図書室、託児施設、購買施設

障害者介助等助成金

 重度障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類または程度に応じた適正な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


介助等の例
  • 職場介助者の配置・職場介助者の委嘱・手話通担当者の委嘱等
  • 健康相談医師の委嘱・業務遂行援助者の配置等

職場適応援助者助成金

 職場適応援助者による援助を受けなければ事業主による雇い入れまたは、雇用の継続が困難と認められる障害者に対して職場に適応することを容易にするため、職場適応援助の事業を行う社会福祉法人並びに事業主に対してその費用の一部を援助するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


例えば…
  • 第1号職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等を対象として助成金が支給されます。
  • 第2号職場適応援助者を配置し、援助を行う事業主を対象として助成金が支給されます。

重度障害者等通勤対策助成金

 重度身体障害者等を雇い入れるか継続して雇用している事業主等が、その方々の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


例えば…
  • 住宅の新築・貸借、住宅手当の支払い、指導員の配置
  • 通勤用のバスの購入、通勤用バス運転従事者の委嘱等
  • 通勤援助者の委嘱、駐車場の賃貸

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

 重度障害者を10人以上雇用し、そのために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


例えば…
  • 第一種(施設設置)
  • 第二種(施設改善)
  • 第二種(設備更新)

障害者能力開発助成金

 障害者である労働者に障害能力開発訓練を受講させる場合その費用の一部を助成するものです。

※助成率は各措置によって細かく分かれていますので、恐れ入りますがパンフレットでご確認下さい。


例えば…
  • 第一種(施設設置・設備更新)
  • 第二種(運営費)
  • 第三種(受講)
  • 第四種(グループ就労訓練請負型・雇用型・実習型)

ページの先頭に戻る