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電話(0985)29-0500 ファックス(0985)29-5131
高齢者および障害者雇用に関するご相談は当協会にお任せください。

障害者を5人以上雇用する事業所については、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導についての知識と技術を習得していただくことで、障害者の職業能力の開発と職場適応の向上を図り、障害者の特性に応じた雇用管理を目的としたものです。
障害者雇用管理担当者を対象に、事業所における雇用の促進を図るとともに、障害者の職場生活、余暇活動についての相談活動を通して、職場適応の向上を図り、もっと的確な雇用管理がなされることを目的としたものです。
障害者の雇用に関する法律では、障害者の雇用の促進及び雇用の安定を図るため、事業所においては、「障害者雇用推進者」を設置するよう定めています。 この障害者雇用推進者を対象に、障害者の雇用を図る目的で実施されるものです。
障害者の職場定着・雇用継続を図るため、障害者職場介助者を対象に介助業務の専門的知識についての講習を実施する。
職業安定、教育、医療、福祉等関係機関及び企業が連携して、障害者の就職促進、職場定着及び社会復帰に関する諸施策について、協議するとともに、情報交換を行い、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的としています。
※詳しくは、業務第二課までお問い合わせ下さい。
電話(0985)29-9052