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「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、「障害者雇用率制度」が設けられており「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者等を雇用しなければなりません。(精神障害者雇用算入については、平成18年4月1日より法改正)
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金及び各種助成金の支給を行っています。また、平成18年4月1日より在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金を支給することとなりました。
障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
なお、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。
常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者や知的障害者等を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者や知的障害者等を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。
なお、法定雇用率未達成企業(常用労働者数301人以上)については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(51,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます
※詳しくは、業務第二課までお問い合わせ下さい。
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